解決済み
会社の給料が、月末じめ翌月10日支払いの場合 産休に入るのが15日のときは 給料はどうなるのでしょうか? 産休や育休手当が減りそうで心配です。
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産休手当は、健康保険の制度なので 4~6月で定時決定した健保の等級の標準報酬月額から 暦日計算で標準報酬日額が計算され その額の三分の二が産休で賃金を受け取らなかった日に給付されるので (土日祝祭日は関係ありません) 給付額が決っているので産休に入った日に関係しません 育休は、雇用保険の制度で、給料の締め日に関係なく 育休の開始日がら遡って一月・二月と計算されます 例えば育休開始した日が4か月後の10日からなら 10日から前月11日迄が一月となり この一月の中に賃金算定期間が11日以上ある月が対象になり この形で遡及して6か月間ですから 給付額が減るかどうかは、締め日の関係ではなく 育休開始日が関係するので、給料の算定期間が15日でも 育休手当の算定期間が11日未満になる場合もあり その逆もあります 給料の額については、基本給は月給制なら基本給×15日÷31日 月給制は月の賃金なので所定労働日の日数ではなく割合になります 手当は就業規則に計算方法が書かれているので確認してください (日割りや〇%出勤で支給など会社により違います)
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