教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

居酒屋とキャバクラのアルバイトを掛け持ちしている者です。 現在大学生で、親の扶養に入っているためアルバイトの年収を10…

居酒屋とキャバクラのアルバイトを掛け持ちしている者です。 現在大学生で、親の扶養に入っているためアルバイトの年収を103万円位内に収めなければいけません。キャバクラの方はお給料が半分手渡しで、もう半分は銀行振り込みなのですが 【居酒屋の給料】+【キャバの銀行振込分の給料】 が103万を超えてしまうと確定申告の際に引っかかると思うのですが、店に聞いたら、うち(キャバ)は個人営業だからここでの給料はカウントされないと言っていましたが、銀行口座に振り込まれているのにカウントされないのでしょうか? 「給料」ではなく「報酬」という扱いになっているのかもしれませんが、その場合の扶養は48万円が上限と聞きました。 48万円を超えていた場合どうなりますか? 給料 103万/年 報酬 48万/年 が扶養範囲内という認識で合ってますか? 長々とわかりづらい文章ですみません。 自分で調べてもわからなかったのでご教授いただきたいです。

続きを読む

275閲覧

回答(4件)

  • 【個人営業だからここでの給料はカウントされない】 そんな事はないです、であれば給与から「源泉徴収した分は返してくれ」といいましょう キャバの収入を給与所得にするなら居酒屋と合算して103万未満 キャバを報酬にした場合は合算して48万未満 キャバクラの給与は報酬とは限らない、時給計算なら給与所得でもOK (法律上 時給が報酬とはありえない)

    続きを読む
  • 違います。 合計所得金額が48万円超えで控除対象外となります。

  • あっていません 103万は給与だけの場合に103万だけであって、キャバクラは給与でないので103万には含まれない、というか該当しません。 あなたの場合は 居酒屋の源泉等ひかれる前の支給額から55万引いた額→給与所得(マイナスなら0円) キャバクラの収入(手渡+振込)から経費を引いた金額→雑所得 給与所得+雑所得が48万越えたら 扶養控除対象外になります あと手渡しと振り込みは違うというのは 完璧に間違ったかんがえです 余談ですが給与は手渡しが‘基本であって振り込みが特別なことです

    続きを読む
  • 報酬48万円未満且つ給料含めて103万円未満・・・が正解。 別々ではない。 そのキャバクラがどういう項目で人件費を処理してるかわからないが・・・ 源泉徴収票見ないと答えようがないし、そのキャバクラに税務署入ったら あなたも修正申告指定されることはある。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

居酒屋(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

銀行(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる