解決済み
【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項】にある「学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。」について、4週間を超えない期間につきと、期間が定められているのはなぜですか? ここの部分だけがすっきり理解でかなくて困っています。わかりやすく解説していただけないでしょうか?
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1週間当たり38時間45分だけだとどの週も38時間45分になります。 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分だと 1週 43時間45分 2週 35時間45分 3週 37時間45分 4週 37時間45分 といった変則が可能になります。
正確なところはそこの自治体で作っているはずのコンメンタールを読んで貰うしかないのですが、それほど深い意味はないと思います。 その条例では変形労働時間制のことも規定していますが、4週間というのは労基法にも出てくる休日を規定した基準ですが、実際のところ4週間が1ヶ月でも2ヶ月でも構いません。 結果的にそこの自治体では4週間に決めたというだけのことです。 なお、上記の4週間は勤務時間を清算する単位で1ヶ月単位とするのが給与支払い上大変便利なのですが、勤務時間管理上では毎月端数時間が生じる面倒な計算になります。 そのため、公務員など月額固定給制度を導入しているところでは、勤務時間や休日の端数計算が生じない4週間を単位とすることの方が管理しやすいメリットがあるということになります。
なるほど:1
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