解決済み
今育休を頂いており育休手当を頂いているため、副業や副収入は禁止した場合は今の職場に申告し育休手当から差額が引かれますが、それは望んでいません、もし副収入がモニター調査の謝礼(図書カード)の場合であっても副業、副収入の扱いになりますか?
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なりません。ここでいう副業とは給与所得のことです。つまりパートやバイトのこと。
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