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育休中の退職について。 育休中は社会保険料が免除されていますが、月末に退職した場合と1日前に退職した場合は下記の様な…

育休中の退職について。 育休中は社会保険料が免除されていますが、月末に退職した場合と1日前に退職した場合は下記の様な違いは発生しますでしょうか。①7月30日退職の場合 6月分免除(育休の為) ②7月31日退職の場合 6月分免除(育休の為) 7月分支払い有り(育休は7月31日まで、資格喪失日は8月1日の為) それとも、7月31日に退職した場合でも7月分も社会保険料は免除されるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚生年金と健康保険の保険料は、7/30に辞めた場合は6月分まで、7/31に辞めた場合は7月分まで発生します。 そして、厚生年金と健康保険の保険料が免除されるのは「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」なので、7/30(育児休業終了日)に辞めた場合は6月分まで、7/31(育児休業終了日)に辞めた場合は7月分までが免除の対象です。 保険料を負担しなくて済むという点ではどちらも同じことですが、将来もらえる老齢厚生年金の額は後者の方が1ヶ月分多くなります。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hokenryo/20140912.html

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