解決済み
厚生年金と健康保険の保険料は、7/30に辞めた場合は6月分まで、7/31に辞めた場合は7月分まで発生します。 そして、厚生年金と健康保険の保険料が免除されるのは「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」なので、7/30(育児休業終了日)に辞めた場合は6月分まで、7/31(育児休業終了日)に辞めた場合は7月分までが免除の対象です。 保険料を負担しなくて済むという点ではどちらも同じことですが、将来もらえる老齢厚生年金の額は後者の方が1ヶ月分多くなります。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hokenryo/20140912.html
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