解決済み
厚労省の定義では「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」とあります。 「業務の適正な範囲を超えて」なので、業務と無関係ではなくても、例えば大したミスでないのに不相当に長時間説教することなどはパワハラに該当する可能性があります。
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パワハラとは「上司の権限を行使し脅迫すること」だと思います。社内の脅迫行為で一般社会での脅迫行為とは違うと思います。一般社会での脅迫行為は警察へ通報です。 一番の対策は、ペン型カメラ、ペン型ICレコーダー、腕時計型ICレコーダーで録画録音などの物的証拠を取り、弁護士に相談する事だと思います。 パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 http://maguro.5ch.net/test/read.cgi/industry/1380023102/ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50
処罰や解雇を匂わせる、怒鳴る等 業務の話も含む
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