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会計大学院の税理士試験免除制度を利用したい者です。 会計大学院への出願は税理士試験1科目合格が必ず必要なのでしょうか …

会計大学院の税理士試験免除制度を利用したい者です。 会計大学院への出願は税理士試験1科目合格が必ず必要なのでしょうか 東洋大学は税理士試験1科目合格していないと出願ができないようです。他の大学も同じでしょうか?入試要項に記載されていませんが… 以下国税庁HPより 税理士法改正により、修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(※注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。 いずれか1科目の試験で基準点を満たすとは税理士試験以外にありませんよね 科目合格を持っていないものは会計大学院在学中に自力合格をする必要があるのでしょうか

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回答(1件)

  • 会計大学院の出願にあたり、税理士試験の科目合格は必要ありません。 税理士試験については、修士号の学位取得による科目免除制度がかなり昔からあったのですが、この免除制度があまりにも濫用されたため、その適用範囲が狭くなり(法律学→税法、商学→会計学)、また税法科目・会計学科目ごとに、試験で1科目に合格した場合のみ、残りの科目について免除を認める制度に改められました。なお、会計大学院等修了による税理士試験の科目免除を受けるには、必ずしも会計大学院在学中に科目合格を果たす必要は無く、修了後に科目合格した場合でも、国税審議会の認定を受けて残りの科目の免除を受けることが出来ます。

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