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みなし残業についてして質問です。

みなし残業についてして質問です。今春、大学を卒業してイベント企画運営・販促企画・人材派遣などを行う会社に勤めました。会社説明会の時に受けた説明では週休二日制のシフトでみなし残業制(月10時間)と説明を受けました。 入社して1ヶ月の研修期間は休日もシフト制で休みもありました、しかし5月からは8連勤・10連勤があり、休日は月5日しか有りません、残業も月40時間くらいです、さすがにおかしいと思い上司に伝えましたけど、会社の契約している社労士に相談したらと? 社労士の所に相談しに行ったら、裁量労働制で、月間の労働時間は規定内だと説明されました? 7月からは週休二日制でなくなると会社から通知がありました、どう考えてもおかしいと思いますが裁量労働制とみなし残業制とはそう言うものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特におかしなところはありません。強いて言うなら、働き始めの大卒者に裁量労働制を適用していることくらいです。 みなし残業が10時間というのは、これくらいの残業量が常にあるというくらいのもので、追加で残業が行えないというものではありません。30や40時間分の仕事を任せておいて、みなし残業の10時間しか付けないというのは違法です。残業の規制は最大で月100時間、年720時間になります。 8連勤、10連勤、休日は月5日、これらは全く問題がありません。法定休日は週1日でクリアできますし、とある2週間の最初と最後に休日があるような場合では12連勤になることもあるでしょう。働き方によっては30連勤や40連勤も適法に行えます。従業員の健康の事を考えて普通はやりませんが…。 働き方が変わることについても問題はないでしょう。長い社会人生活の中では、当初の契約や配属のままという人の方が珍しいです。過渡期に入社した、本採用になった、職種が変わった、理由はこの辺りでしょう。不利益変更とも違うように思います。これらを変更しないという特別な約束があれば対抗できますが、勤務地や職種を限定した正社員採用を普通は行いません。

  • 裁量労働制は出勤時間と労働時間を会社が決めるのではなく労働者が自主的に決める制度です。

  • まずは貴方が結んでいる契約内容を確認しましょう。 その上で、労働時間が規定以内であるかを自分で計算しましょう

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