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労災で整形外科に通っているのですが、そこで処方された湿布でかぶれてしまい、皮膚科に通う羽目になりそうです...これも労災の範囲内なのでしょうか...
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私は、労災扱いで処方された鎮痛剤が原因で薬疹になったと診断され、薬疹の治療も労災適用となった経験があります。 ですから、処方された湿布による接触性皮膚炎(湿布の副作用)と診断された場合は、労災適用となる可能性はあると思います。
なるほど:1
それは労災対象に入りません。 「皮膚科の受診」は労働災害の治療では不要な疾病ですから。 湿布でかぶれたのが「あなたの皮膚が弱く湿布に合わなかった」のであれば、それはあなた個人の要因(因子)なので、どうしようもありません。 湿布でかぶれたのが整形外科の投薬ミス(間違った湿布をだした、必要ないのに指示されて貼った、など)であるなら、整形外科に「医療ミスだ」と損害賠償請求でもして払ってもらってください。
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