登記と固定資産税徴収は関係ありません。徴税部署は独自の方法で推定相続人や実質所有権や面積など調査してます。
実は来年の4月1日から、権利に関する登記であっても相続登記については、3年以内に登記申請する義務が発生します。もっとも、権利に関する登記は原則としては申請義務はありません。 〉〉所有者が変わってaさんからbさんに所有権移転した場合も所有者欄は権利部なので登記しなくても良いということでしょうか。 所有権移転登記を申請する義務はないということです。 所有者欄と言っているのがちょっと気になりますね。表示に関する登記では所有者欄はありますが、所有権移転登記では所有者欄はなく、登記すべき事項のところに所有者 ○○と記録されます。 何故権利に関する登記は原則として申請義務がないのかというと、 1、民法177条により登記をしないことによる不利益が発生するおそれがあるため、わざわざ強制しなくとも申請してくれると期待できるから(登記申請をしないと固定資産税を負担し続けなければならなくなるというのも、登記申請を促す効果が期待できます) 2、質問者さんが言っている通り、税金を取れれば誰であろうが役所は困らないから だと思います。 なお、相続登記が義務化された理由は、所有者が死亡した後、誰が相続しているのか分からず固定資産税を取れないという事態が発生しているからのようです。
>不動産登記法のところで権利に関する登記には申請義務はない。 ---→不動産売買では契約書に必ず【売主および買主は所有権移転登記申請を行う。】という条項がありますから。実際には、売買に関しては100%近く移転登記がなされています。 個人間での売買では、まれに登記申請しないでそのままになっている物件もありますが。
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