教えて!しごとの先生
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掛け持ちバイトについて質問です。

掛け持ちバイトについて質問です。①もし片方どちらかのアルバイトで20万円を超える場合、確定申告をしなければどうなるのでしょうか。しなければ法律違反などになるのでしょうか。そして、大体何円ぐらい損することになるのでしょうか。(約25万円と約20万円の場合) ②フランチャイズの飲食店で働いているのですが、もし内緒で掛け持ちアルバイトを始めた場合、年末などでばれることはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします

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ID非公開さん

回答(2件)

  • アルバイトということは給与所得ということですね。きちんとした会社なら源泉徴収していると思いますので、質問者の税金は概算で源泉徴収という形で会社が毎月天引きして勤務先が納税しています。 バイトだと「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をどちらにも出していないと思いますが(これを出せるのは1か所のみ)、この書類を出していない場合は、バイト代が少額でも税金が引かれます。 所得税は月々源泉徴収という形で会社経由で納税しておいて、1年間の所得が決まった段階で清算するような形になっています。清算後多くとるよりも生産して返金するほうが普通の人の感覚では嫌がられないので、概算で取る税金は、最終的に払うことになる税金より多めになるようにされています。 年末というのは年末調整を意味していると思いますが、これは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」書類を出している勤務先しか行いませんので、この書類が出ていないのなら年末調整は行われません。 年末調整や確定申告というのは、概算で徴収していた税金と1年間の収入などが決まった段階で計算した税金の差額を計算して清算する手続きです。 確定申告すると年間給与合計45万円なら、多分税額は0円になりますので、支払った税金が全部還付さます。確定申告をしなければ大目に納税したことになりますので、質問者が損をするだけです。確定申告をしないのは、還付を受ける権利を放棄したようなことになります。 ②については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければ、年末調整はされません。出していたところで、その勤務先が支払った分だけで計算されるのでばれないと思います。つまり別のところの給料は考慮されていません。だから2か所で働いている人は原則確定申告することになっているのです。よって年末調整でばれることはないと思います。 でも、地方税の支払いでばれることはあります。 地方税には普通徴収と特別徴収という2つの方法があります。普通徴収というのは個人が直接支払う方法で、特別徴収というのは勤務先が支払う方法です。名称が「特別」となっているのですが、こちらの納税方法が一般的な納税方法となっています。 特別徴収で地方税を支払うようにしていると、支払う税金が自分のところで支払った給料に対して高くなっているので、他にも収入があることはばれることがあります。

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  • ①損する云々でなく、払い過ぎた税金の還付を受けるために確定申告をするのです。 副業は、必ず税金を払い過ぎている。 職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している本業は甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf また、20万以下で確定申告は不要でも住民税の申告は必要です。 ②主な職場で住民税を特別徴収(給与天引き)しているなら、翌年度の納税通知で副業があることは分かります。 ただ、副業禁止でなければ、内緒で副業しても法令上は何も問題ないです。

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