解決済み
現在の60歳定年後の再任用の場合、給料は(現役時の)6割に減額されます。 ところが、65歳定年になった場合、60歳以降の給料は(現役時の)7割程度に、減額の減額となります。 つまり、現在の再任用制よりも、給料が1割増額しているのです。 ただし、改良点ばかりではありません。 従来の60歳定年の場合は、2千数百万円の退職金を、60歳退職時に受け取りました。 大金を手にした後、心豊かに、再任用に臨みました。 しかし、定年延長の場合、退職金は、延期された新定年まで支給されません。 つまり、定年延長は、良いことばかりではないのです。
ある年齢で昇給ストップですから、定年までほとんど変わりません。
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