解決済み
育休取得後、復帰してからの給料について質問させてください。育休開けてからの減給は違法とだけ頭にあったのですが、手当のカットは違法に当たらないのでしょうか? 私はPCを使う技術職をしており、アルバイトとして勤務しています。 小さな会社ではありますが、育休前は会社ならではの手当(能力給)という、技術職の方が頂ける手当を毎月頂いておりました。 それが、復帰してからカットされていました。 (業務内容、担当に変更は無く現状欠勤、早退ありません。) 担当者に一応確認はしましたが、勤務状況などを見て今後の勤務状況でまた復活するから、今後全て無くなった訳では無いとは言われたのですが、これは減給に当たらないのでしょうか? ちなみに時給などは変化ありません。 詳しい方是非ご教授ください。 仮に違法であれば会社と戦うとかそういう気はありません。自分の中での疑問がモヤモヤするので、ご回答よろしくお願いします。
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> 育休前は会社ならではの手当(能力給)という、技術職の方が頂ける手当を毎月頂いておりました。 > > それが、復帰してからカットされていました。 > (業務内容、担当に変更は無く現状欠勤、早退ありません。) > > 担当者に一応確認はしましたが、勤務状況などを見て今後の勤務状況でまた復活するから、今後全て無くなった訳では無いとは言われたのですが、これは減給に当たらないのでしょうか? 就業規則(支払い規定)に担当が説明した支給基準(勤務状況)が記載されていて、あてはまる、あてはまらないが客観的に判断できるかどうかでしょう。そういった記載なくだれかの一存で恣意的に決める運用だと、育休取得を理由とした減給にあたり法が禁じる不利益取り扱いといえます。 相談先だけは記載しておきます。お勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html
育児・介護休業法、労働契約法に違反する可能性があります。 ただ育休後の降格や部署異動などでなければ労働契約法違反として認められる可能性があります。 これは合理性のない手当のカット、減給を禁ずるものです。同じ仕事内容にも関わらず育休を契機にカットすることは不利益変更にあたります。不利益変更を認める際は労働者との合意や就業規則の記載、変更、周知が必要です。 つまり質問者様が手当カットされることを知らない時点で就業規則に記載されていない限り違法といえます。 就業規則に記載されていても周知する必要がありますが、これは証明が難しいこともあり、就業規則不記載をもって違法と判断していいと思います。
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