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警備業法23条だと『国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。

警備業法23条だと『国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。』となっているのに、 警備員等の検定等に関する規則 第5条だと『講習会(法第二十三条第三項の講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。』とあり、 片方の法律は『全部又は一部』を免除なのに対し、 もう片方の法律は『全部』を免除となっていますが、 どちらが正しいのですか?

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回答(1件)

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    どちらも間違っていません。 法体系にはピラミッドがあって、概ね上から、憲法→法律→政省令→規則・条例というような構成になっています。つまり憲法を別格とすれば、法律が一番上にあって、国会で制定されるものがこれです。 しかし、法律だけでは細かい部分まで規定できないため、それを細分化し補足しているのが、政省令や規則です。 警備業法はこの分類でいうと法律です。そして警備員等の検定等に関する規則は規則です。大枠を警備業法が決め、その検定に関する部分を細かく規定したものが警備員等の検定等に関する規則です。 警備業法では、「講習会を修了した者については、・・学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。」とあり、これを受けて、規則で、「講習会を修了した者については、・・学科試験及び実技試験の全部を免除する。」としています。つまり、法律で全部又は一部を免除「できる」としたことを受けて規則で全部免除したわけです。

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