使用人兼務役員だということでしょうか。 役員部分の報酬は変わらず(定期同額給与の要件を満たしたまま)、従業員部分が減ったのかも。 だとすると、最低賃金を割っているとかでもなければ問題にもならず、気づくもなにもないかも。
役員報酬を期の途中で変更する事は、期首から3ヶ月の期限を超えていても問題ない。問題は役員報酬の損金算入を下げた役員報酬額でしかできないだけ。
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