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介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に掲げる研修の2級過程とは、今で言うと何に該当するかご存知…

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に掲げる研修の2級過程とは、今で言うと何に該当するかご存知の方が居られましたら教えてください。(サビ管の資格を取りたいと思ってるのですが、これがある事で何かしら有益になるのか全く関係無いのか調べる為に知りたです)宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お書きの資格は、ヘルパーの2級なので 現在は、介護職員初任者研修に該当します。 サビ管には影響しません。

    ありがとう:1

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