普通は「ありません、違法です」とのみ回答するところではあるのですが。 もう少し詳しく言うと、公務員の採用方法には、試験(通常の筆記面接等の試験)以外に選考(通常の試験採用でない枠。無試験という訳ではなく、多肢選択式の筆記試験なし、経歴や資格での評定や面接や作文のみで合否判定する)というものがあります。なので、正確には「試験(選考を含む)なしで常勤の公務員にはなれない」になります。 で、国家公務員についてですが、「障害者を対象としたステップアップの枠組について」で検索してください。制度としては障害者の非常勤職員のみを対象とした選考を「人事院と事前相談の上行っても『よい』」ことになっています。つまり、事実上の登用制度です。(最近できた制度で具体例を聞かない上に、障害者を正規雇用したいなら最初から障害者選考採用を行えばいい訳で) 地方にこのような選考があるかは知りませんが、「障害者枠非常勤職員を常勤職員に登用する」という話なら、とりあえず制度としてはそういうものがあります。 まあ、長々と書きましたが「障害者でもない限り『ない』です、違法です」が回答です。
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