弁護士であれば司法書士が行う全ての業務を行う事が可能です。しかし,司法書士として登録する事は出来ません。 登録すれば税理士業務を行う事は可能ですが,公認会計士にはなれません。 公認会計士の試験は,司法試験と同じで,短答式試験と論文式試験で行われますが,司法試験合格者は,短答式試験が免除されますし,論文式試験でも企業法及び民法について免除されます。 しかし,実務経験と研修を受けなければ公認会計士にはなれません。
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司法試験に合格しても、無試験で公認会計士にはなれません。 結構な数の科目免除は受けられますけどね。 弁護士登録すれば、弁護士として司法書士の法律業務すべてできます。 なので、弁護士や弁護士になることができる資格を有している方が、司法書士の資格を別途取るメリットはありません。
1人が参考になると回答しました
弁護士の資格をもっていれば司法書士の行う業務も可能ですが、登録が必要です。弁護士も登録が必要です。おのおのの登録が必要。つまりとうろくは別々ということです。 公認会計士の資格は弁護士の資格と共用していませんので弁護士資格で公認会計士の業務を行うことはできません。司法試験と公認会計士の試験は別のものです。
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