内容次第です。 客観的に見て、能力不足であると評価できる場合には、不当解雇にはなりません。 でも、そういうことが判断不能なのに能力不足だとして解雇すれば、不当解雇です。 ちゃんとした指導や教育がないなど、能力不足であるとは言えない理由で結果が出ていないってのとかは能力不足に当たりません。 あと試用期間中でも解雇予告手当は入社2週間以上の人には必要になるのでそちらも注意したほうがいいですよ。
それだけの理由では不当解雇(労働契約法16条)に該当する可能性があります。 「能力が低い」は主観的な理由と思われ、客観的かつ合理的な理由がなければ無効という16条の規定を満たせないからです。 配置転換、指導を尽くしても向上が見られない、かつ業務に支障が出るという段階になれば解雇は有効となりますね。 ただ退職勧奨はできます、労働者が応じる義務はありませんがここから始めるべきでしょう。
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