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建築確認について。 通常の建築確認の場合、設計→確認申請→消防同意→建築許可→工事だと思います。 ①開発行為の場合、確…

建築確認について。 通常の建築確認の場合、設計→確認申請→消防同意→建築許可→工事だと思います。 ①開発行為の場合、確認申請は工事後に行われるのでしょうか?②①の流れの場合、消防同意は不要なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① いろいろなケースがあります。 開発許可の中で開発道路を築造し、その道路を唯一の接道とする建築確認の場合、開発行為が完了し完了公告が出なければ建築確認が下りないのが通例ですし、完了公告後に申請するよう言われるケースもあるようです。 開発道路を築造しない場合、少なくとも開発許可が下りていれば建築確認を得ることは可能ですが、制限解除(都市計画法第37条)がなければ工事に着手できません。 制限解除を得られない開発許可の場合、確認も完了公告後にするよう言われることがあるようです。 制限解除がある場合、開発の工事と無関係に確認を得て工事に着手できます(ただし、制限解除の書類を添付しろと言われることがあるらしい)。 ② 開発許可と消防同意の有無は無関係です(通知でよい建築物を除き全て同意が必要。 なお、開発許可の中で防火設備を新たに設置する場合、消防の側で開発行為の状況を気にすることもあるようです。

    知恵袋ユーザーさん

  • ☆、質問の開発許可を要するかは、都市計画法施行令第1条、第2条、 第19条の確認が基本設計の段階で確認が設計者は必要です。開発が 必要であれば、完了検査済証や同法第60条証明証がないと建築確認 の申請は受付なりません。消防署長の建築確認申請段階では、建築 基準法第98条は、建築基準法第6条1項4号建物で防火や準防火地域 は同意を求めています。その後に建築設計審査と建築確認済で着手。

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  • 確認申請提出してから許可下りないと工事着工はできないですよ。 消防同意は必要です。

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