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内定承諾書はサインをしたとしても内定辞退が可能ですが、内定承諾書に加え身元保証書に身元保証人と私がサインをして提出したあ…

内定承諾書はサインをしたとしても内定辞退が可能ですが、内定承諾書に加え身元保証書に身元保証人と私がサインをして提出したあとに内定辞退をしたら、何か悪いことは起きますか?内定承諾書と同様に身元保証書にも法的拘束力はないのでしょうか?''本人が当社に損害を与えたら損害賠償をする''といった文が書いてあります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    辞退して何の問題もありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。

    なるほど:1

    そうだね:1

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