解決済み
そもそも現金払込と考え方自体は同じです。 新株の対価を現金で受け取り新株を発行するのか(現金払込)、社債の返還をしない代わりにその分の新株を発行するのか(代用払込)。 300株は代用払込をされたので新株になり、社債ではなくなるわけです。当然100株とは切り離します。 しかし代用払込をされる直前までは社債ですので、直前までの償却原価はしなければなりません。 割引発行していますので、発行時の価値は270,000ですが償還日には額面の金額の価値となります。そのため、定額法で求めた当期の利息が4,500ならば 発行時の価値→270,000 代用払込時の価値→274,500 となるわけです。 代用払込時で見ると、274,500の価値のある社債を返還する義務がなくなったわけなので借方に社債が来て、300株分の新株予約権も借方に来ます。 つまり、現金払込の場合と同様合計304,500の価値のある対価を受け入れ、新株を発行した、ということです。 内容的に1級かと思いますので新株予約権等基本的な説明は省きましたが、分からないところがあれば仰ってください
なるほど:1
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