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バイトの掛け持ち、所得税について。 2か月前からバイトの掛け持ちを始めました。

バイトの掛け持ち、所得税について。 2か月前からバイトの掛け持ちを始めました。甲のバイトの今月の給与は88,000円未満でしたので税金は引かれませんでしたが、乙のバイトは3.063%、所得税が引かれていました。 年の合計が103万未満でしたら年末調整で返って来るかと思います。 年末調整をするのは甲のバイトです。この際、甲のバイト先から乙のバイトから天引きされた所得税が返ってくるのでしょうか。

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112閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 年の合計が103万未満でしたら年末調整で返って来るかと思います。 >年末調整で返ってくるのは 扶養控除申告書を提出している勤務先のみです。 年間103万円以下のお給料支給額の総額(各勤務先合計額)であれば ご自身で翌年確定申告を行い お給料から天引きされた所得税の還付をお受けください。 年末調整をするのは甲のバイトです。この際、甲のバイト先から乙のバイトから天引きされた所得税が返ってくるのでしょうか。 >乙のバイト先に所得税が 甲のバイト先の年末調整で還付されることはありません。(戻ってきません)

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    なるほど:1

  • 返ってきません 乙のほうの返還をしてほしいなら 個人で確定申告が必要です そしたら還付されます また、年末調整は一社しかできません

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  • 甲で年末調整されるのは甲の給与だけが対象です 乙は年末調整されませんから乙で引かれた所得税は 年明けに自分で税務署に確定申告しないと還付されません 申告は甲+乙の合計を申告しなければなりません

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  • 確定申告しないと戻ってこないです

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