解決済み
至急お願いします 退職金についてですがうちの会社は中小企業退職金共済だったかな?自分で積立ててます!! 先輩に聞いた話によると5年以上働かないと退職金を出さないと求人票に書いてたかもしれないと言っていました。私は退職日に決めている日が4年8ヶ月になるのですが自分で積立ててるのに退職金を出さないといわれても自分が払ってるもんぐらい返せってゆうのが本音です。 ボーナスってゆうより小遣いをもらってから1ヶ月後に辞める事を伝える無茶もするのでよけい出さない可能性があります。 社内規定は見た事も聞いた事もなく退職金規定なんてもんは誰も知りません。(違法らしいですよね?) 最後に仕事で生傷だらけで通院して余計な出費もあり身体中火傷だらけです。 もしやけど傷を治すのに治療費を請求出来るのであればしたいのですが無理ですよね~… 最後まで読んでもらいありがとうございました。
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まず、会社は間違いなく、中小企業退職金共済(以下、中退共)に加入していますか? 共済掛け金を自分で積み立てているというのはおかしいです。中退共の掛け金は、全額会社負担でなければなりません。自分で積み立てているものなら、もっと別の金融会社の積み立て預金の可能性はありませんか? 中退共なら、最初に申込書に署名捺印し、加入手続きが済んだら共済加入者手帳(実際はA4で3枚の用紙)が送られてきています。会社が書類を保管することは多いですが、一度は本人に見せていると思います。 中退共以外のものなら、自分で積み立てたものは自分のものでしょう。退職金を出す出さないの話ではありません。 中退共であるなら、給与明細に中退共掛け金の天引きがあるのは違法です。給与の不払いになってしまいます。 次に、中退共からの退職金は「中退共解約払い戻し金」ということになりますが、この払い戻しは、会社は退職の事実を証明するだけで、請求は退職した本人。払戻金の入金も本人の口座。会社を介さないで支払われますので、会社の退職金規定は本来関係ありません。 ただし、懲戒等で、一部または全部を不払いとする会社側の理由があるときは、本人の承諾を得て、会社から中退共への退職の事実の通知書に記載して、支払いをしないことは可能です。 中退共の解約金は、最初の1年以内では0円、1年をこえると少しずつ払い戻しが発生し、3年を超えるくらいから、掛け金の合計額にプラスして、年利1%強(現在の利率)の利回りで利子がつきます。 4年8ヶ月分の掛け金合計額+アルファは、会社側が差し止めることなく、貴方に支払われなければなりません。 5年以下は退職金を出さない規定だというのは、会社の理由であって、中退共には適用できません。 退職するときは、中退共の手帳の請求、退職の証明の要求をして、きちんと共済解約金をもらいましょう。 また、この掛け金をずっと給与から引いているが、これは違法だ。同額の給与は未払いであると認めて支払え。と請求することも可能だと思います
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