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副業が会社にバレる要因として、「本業の収入+副業の収入」合算された分の通知が会社に行くからとよく言われています。 それ…

副業が会社にバレる要因として、「本業の収入+副業の収入」合算された分の通知が会社に行くからとよく言われています。 それを防止する為に、住民税申告の時に「普通徴収」にすればいいとネットで見ました。現在、本業の給与から天引きで住民税が天引きされています。 要するに、副業の収入分だけを申告して普通徴収にチェックをして市役所に提出すれば、副業の収入分の通知だけが自分に届き、本業の収入分はそのまま給与天引きという形になるのでしょうか。 分かりづらい文章で大変申し訳無いのですが、ご教授よろしくお願いいたします。

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102閲覧

tor********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    副業の収入が給与ではなく 個人事業の雑所得などなら 副業分に係る住民税は普通徴収(自分で支払う)にできます 確定申告か住民税申告で 申告書の該当項目に記載して申告すればOKです 副業の収入が給与なら 本業の給与と合計して一つの給与所得です 合計して計算された住民税が特別徴収(給与から引去り)されるので 副業分を普通徴収にはできません 確定申告も住民税申告も 年間に稼いだ所得のすべてを申告書に記載(複数の給与収入なら合計しての給与所得)して申告するものです 一部の所得のみを申告してはいけません

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 確定申告では「副業の収入分だけを申告」はできません

    sum********さん

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