解決済み
職長安全衛生責任者教育の講習について 職長安全衛生責任者教育の講習を、自社の事業主が講師となり実施し、資格証を発行することは可能なのでしょうか。その場合、講師となり得る資格が必要なのでしょうか。
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事業所で行う場合は、製造業の場合は職長教育、懸絶業の場合は安全衛生責任者教育になるかと思いますが、講師の要件では、安全衛生団体等が実施する場合と同様の取扱いとすることが望ましい、とされています。 1 安全衛生団体等が実施する場合 以下の(1)~(3)に掲げる者の中から講師を充てること。ただし、「B 専門項目」については、(4)に掲げる者を講師として充てること。 (1)「職長等教育講師養成講座」又は「職長・安全衛生責任者教育講師養成講座」を修了した者 (2)平成18年度以前の「職長等教育講師養成講座」又は「職長・安全衛生責任者教育講師養成講座」を修了した者であって、所定の科目を受講した者 (3)上記(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 (4)労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、安全管理士及び衛生管理士等、「B 専門項目」に係る項目について十分な専門的知識及び経験を有すると認められる者 2 事業者が実施する場合 安全衛生団体等が実施する場合と同様の取扱いとすることが望ましいこと
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