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失業手当受給、及び職業訓練について質問です。

失業手当受給、及び職業訓練について質問です。自己都合での退職の場合、失業手当の受給は申請をした日から7日+2ヶ月後。そして何か理由があって延長とかしない限り、基本的には3ヶ月分のみの受給と認識しています。 例えば、今受給申請したら8月後半頃から受給可能になるかと思いますが、10月には受給終了しますよね?…受給終了した後、12月や1月開講の職業訓練を受講したい場合、引続き受給は可能ですか? 失業手当受給中に職業訓練受講の申込をし、訓練校に通うことが決まった場合は、そのまま延長可能かと思いますが、受給終了後少し期間が空いた後に通うことになれば、もう受給資格はありませんか? それと現在、政府が自己都合退職の給付期間短縮を検討中とのことですが(今月決まると聞きましたが)…短縮される可能性は高いでしょうか? 文章ゴチャゴチャしてて申し訳ありませんが、回答お待ちしております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    満額受給した後に職業訓練に行っても、失業給付は延長してもらえません。 職業訓練に行くことで、失業給付を延長出来るのは、、、入校式の時点での規定の残日数が必要です。 給付日数90日で、給付制限があるならば、残日数31日以上無いと、失業給付は延長されません。 なので、給付期間中に訓練校に合格しても、満額受給後に期間が開いての受講云々は関係ないですね。 自己都合退職の人の給付制限短縮は、どうでしょうね。会社都合退職と条件が変わらないっていうのは、不公平だと思いますね。給付制限短縮なら、今以上に給付日数に差を付けるとかしないと、、、って思います。

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