解決済み
失業手当受給、及び職業訓練について質問です。自己都合での退職の場合、失業手当の受給は申請をした日から7日+2ヶ月後。そして何か理由があって延長とかしない限り、基本的には3ヶ月分のみの受給と認識しています。 例えば、今受給申請したら8月後半頃から受給可能になるかと思いますが、10月には受給終了しますよね?…受給終了した後、12月や1月開講の職業訓練を受講したい場合、引続き受給は可能ですか? 失業手当受給中に職業訓練受講の申込をし、訓練校に通うことが決まった場合は、そのまま延長可能かと思いますが、受給終了後少し期間が空いた後に通うことになれば、もう受給資格はありませんか? それと現在、政府が自己都合退職の給付期間短縮を検討中とのことですが(今月決まると聞きましたが)…短縮される可能性は高いでしょうか? 文章ゴチャゴチャしてて申し訳ありませんが、回答お待ちしております。
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