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司法書士試験 商業登記法の問題で分からない所があるので質問します。 取締役A 取締役B 取締役C 監査役D 代表取締…

司法書士試験 商業登記法の問題で分からない所があるので質問します。 取締役A 取締役B 取締役C 監査役D 代表取締役A 取締役会設置会社 非公開会社上記会社が、R5年3月29日臨時株主総会で、非公開会社→公開会社へ変更しました。 この時点で役員の任期満了による退任となるところ、新たな役員が選任されず、権利義務役員となり、R5年6月19日定時株主総会で 取締役A 取締役B 取締役C 監査役D が選任され、株主総会後、取締役会にて 代表取締役A が選任されました。 この場合、代表取締役Aを選定した取締役会議事録には従前の代取Aが出席しているので、Aが登記所届出印で押印すれば、取締役会に出席した取締役や監査役が個人の実印を押印して印鑑証明書の添付を省略できると考えたのですが、解答には「省略できないので、全員の押印、印鑑証明書が必要」となっていました。この点が引っかかっています。 なぜ省略できないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

補足

ちなみに使用問題集は 「パーフェクトユニット記述式必修問題集60」田端恵子著 商業登記法 第2問 です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、 「・・従前の代取Aが出席しているので、」 ↓ では、新たな代取が就任した場合、従前の代取Aの退任日はいつでしょうか? ↓ 本来の満期日(権利義務を有することになった日)です。 つまり、 任期満了、辞任」こうした理由なら、会社的には、★信頼関係が継続しても問題ないと考え、引き続き役員をさせるのです。 これに対して、「解任」なら、欠員となる場合でも、退任登記ができます。 解答:従前のAの任期は、既に終了している」 ただ、★その職務を行わせる必要があるので、その職責を負わせることを法定化している よって、 議事録に既に任期終了のAが会社実印を押印しようと、これは無効 ・・・・ そんなことより、 印鑑届出が任意と改正されたので、 届出印のない法人は、個人の実印が必要で、、そろそろ試験に出ても良い頃ではないでしょうか? w(≧▽≦)w

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