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高圧ガス設備の使用時についての質問です。

高圧ガス設備の使用時についての質問です。高圧ガス設備が稼働している場合は常に免状を持った人が業務についていなければならないという法律はありますか?(ありましたら法令の何条をみたらいいか指南いただけるとありがたいです。) 工場だと昼間、夜間と常に設備が稼働しているため、高圧ガスの資格を取れば製造業に転職するのに有利なのか疑問に思い質問しました。ご存知の方がいれば是非ご教示下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 最近はチャットGPTによるような、かなりデタラメな回答もありますので、注意してくださいね。他の回答を見ても、法令の名称や条項について、質問者さんの要求と違い、何も説明していないですね。なお法令の大半は、総務省のe-GOVに掲載されているので、回答をするのであれば、そのリンクくらいは貼っておくべきかと思いますね。私は必ずするようにしていますけど・・・。 質問のケースですが、いろいろなケースがあって、有資格者が必要な場合もあれば、必要のない場合もあって、一概に法令上、こうなっていますとはいいきれません。先に回答しているお二方は、何やら資格者が必ず要るような感じで書かれていますが、そんなことはありません。 有資格者が要る場合の一例を以下のように説明します。 高圧ガス設備といってもピンキリで、ポンプを使ったり圧縮機で加圧するなどの行為を行うことを「高圧ガスの製造」といっています。高圧ガス保安法に定める一定の計算方法で算定された数値以上の場合には、事業所として高圧ガスの製造許可申請(高圧ガス保安法第5条第1項)を、それより下回る場合には高圧ガスの製造事業の届出(同法第5条第2項)を都道府県知事や指定都市の長に行う必要があります。(↓高圧ガス保安法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000204 このときに、申請を行って許可を受けた事業者を「第一種製造者」といいまして、保安統括者、保安係員などの保安管理体制を構築する必要があります。 保安統括者については、その事業所を統括管理する者をあてて、先の許可を受けた都道府県知事または指定都市の長に届け出をする必要があります。(高圧ガス保安法第27条の2第1項) 一般的には、保安統括者はその事業所のトップがなりますので、一般的には工場長が選任されます。 一方で、先ほど許可を受けた事業所にある高圧ガスの製造施設については、高圧ガス保安法第27条の2第4項の規定により「所定の免状+所定の経験」のある者の中から保安係員を選任し、届け出をすることになっています。質問者さんのお尋ねにあたるのが、この保安係員のことかと思います。 この保安係員関しては、高圧ガス保安法第32条第3項にその職務の規定があるので、選任されている場合には、その職務を行わなければなりません。 なお、法令上は明確には書かれていませんが、保安係員に関しては、そのプラントが稼働中は、常駐が義務になっています。高圧ガス保安法の規則である一般高圧ガス保安規則第66条第2項に「従業員の交替制をとっているときは、(中略)当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない」とあり、わざわざ交替制をとっている場合に、その単位ごとに選任の必要があるわけですから、このあたりからも常駐義務は容易に推測が出来ます。(↓一般高圧ガス保安規則) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053 なお、ここまで説明した保安係員ですが、「所定の資格+所定の経験」が必要になります。具体的には一般高圧ガス保安規則第66条第2項に書かれているのでそちらをお読みください。 また、一般的にはこの保安係員に従業者を選任する場合、事業所規模が大きい場合には、相当数の保安係員が必要になります。こういうケースですと、事業所が必要経費として、従業員に資格を取らせます。入社してから資格を取らせることが一般的です。 一方で、事業所規模が小さく、保安係員も1名か2名でいいような場合には、事業所内でも資格者は少ないです。急な退職で、保安係員の補充をしなければいけないようなケースもあるので、事業所の中である程度の資格者を確保したいのですが、事業所規模が小さい会社に限って、国家試験にあまり合格しないので、有資格者がギリギリという会社もないこともありません。こういう会社では、求人で資格者を求める場合もありますが、先の事業所規模の大きいようなところでは、資格者もある程度の余裕を持って確保しているので、そのような事業所では資格者の求人は少ないかと思います。 なお、別の方が回答している、冷凍関係の資格ですが、こちらは事業所の冷凍能力に応じて、有資格者の選任が必要となります。(冷凍保安規則第36条第1項 ↓) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400051 確かに第1種冷凍機械責任者免状~第3種冷凍機械責任者免状までありますが、世の中の冷凍機の大半が冷凍保安規則第36条第2項に規定する冷凍保安責任者の必要のない冷凍機ですので、ビル管理会社では資格を要求事項としている場合が多いですが、実際には冷凍に関する資格が必要ない場合のケースが多いですね。

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  • 高圧ガス設備の操作や保守については、労働安全衛生法において規定されています。 具体的には、「高圧ガス設備等の作業主任者及び労働者の技術的・安全衛生教育規則」が関連する法律となります。この法規は、高圧ガス設備等における作業主任者や労働者が必要な知識や技術、安全に関する情報を学ぶことを義務づけています。また、高圧ガス設備等の操作や保守を行う場合は、ガス設備士法に基づく「ガス設備士の免許に関する規則」に従い、免許(または資格証明)を取得する必要があります。そして、ガス設備士が不在の場合には、別の許可を持つ者(たとえば、製造業者や販売業者など)が運転や保守を行うことができます。 つまり、高圧ガス設備が稼働している場合には、必ず免許または準免許を持ったガス設備士が現場にいることが重要となります

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  • 高圧ガス保安法、保安規則に基づいて、先ず保安責任者を選任する必要があります。 従事する者の、有資格に有無については設備(機械)の容量と規模によって扱う免状が異なります。

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