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ネイル、マツエクサロンを経営しております。 私自身はネイリストなので美容師免許は持っておらず 美容師免許保持者のアイ…

ネイル、マツエクサロンを経営しております。 私自身はネイリストなので美容師免許は持っておらず 美容師免許保持者のアイリストさんの美容師免許で保健所登録しております。このアイリストさんがやめた場合は、 また保健所に申請をしないといけないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    美容室経営者です。 ネイルサロンだけであれば保健所登録が要らないのはご存知と思いますが、マツエクを入れるために保健所登録が必要になってしまったのだと思います。一応、法律についてのご相談のようですので、耳に入れておきます。 美容師登録しているサロンでネイルをすると「美容の業」とみなされるため、ネイリストも美容師免許が必要になります。 つまり、アイリストがいらっしゃることが原因であなたのネイルが違法な状態になってしまっているのです。 アイリストさんがいらっしゃる間はこっそり営業し、アイリストさんがお辞めになったら手続き上、廃業届を出して美容所を閉じ、ネイルサロンとして経営されるのが一番良いのではないかと思います。

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