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アルバイトの社会保険加入(健康保険) 対象事業場で、正社員の4分の3以下の所定労働時間であっても、週20時間以上の…

アルバイトの社会保険加入(健康保険) 対象事業場で、正社員の4分の3以下の所定労働時間であっても、週20時間以上の労働の契約がある場合は社会保険加入(健康保険)となるのでしょうか。正社員の4分の3以上と週20時間以上の考え方はどうなりますか。 両方が記載されているものが多くわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >正社員の4分の3以上と週20時間以上の考え方はどうなりますか。 これは条件が全く別なんです(^^;) まず最初の条件は 常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上であること で、この条件を満たさないときには次の 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 となります。

  • 社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入出です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 つまり会社の規模によって加入条件が異なるのです。

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