教えて!しごとの先生
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介護職です。有給休暇の時期変更権についての相談です。 こちらの職場では翌月必ず休みが欲しい日を2日間は公休の希望を出せる…

介護職です。有給休暇の時期変更権についての相談です。 こちらの職場では翌月必ず休みが欲しい日を2日間は公休の希望を出せるのですが、それ以外でa「来月のこの日に有休を取ります。権利ですので、絶対です。変更などはハラスメントになるので出るところに出ますよ」 と取得希望を出し、シフト表を作りますが、その日はどうしても勤務出来る人が居なくなり、業務が回らなくなります。 この時、時期変更権を話しその日の有給休暇を変更してもらうよう話し変更しても良いのでしょうか?

補足

捕捉として、8時間夜勤有り。明け番はフルタイムの休日では無いも、休日扱い。と、0時~23時59分59秒日付変更までのフルタイム休日は法律による付与。9時間拘束8時間勤務。休憩1時間の週何十時間勤務の上での連続勤務上は、7日目は完全フルタイム休日。複数交代制勤務シフトで、10人に対する職員5人の11種シフトです。

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回答(3件)

  • いいと思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 弁護士、もしくは社労士に相談すると良いですよ。 ただどうしても回らないと言う証明が必要ですね。本当に本当にどんなに努力してもダメだったのか~?ってことですけどね。

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