教えて!しごとの先生
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去年の11月半ばにAでバイトをしていて、その際に年末調整をするのを忘れたまま1月にそこを退職し、12月から働いていた掛け…

去年の11月半ばにAでバイトをしていて、その際に年末調整をするのを忘れたまま1月にそこを退職し、12月から働いていた掛け持ち先1本にしました。Aで年末調整を忘れたため給料から源泉取得税?というものが引かれていたのですかこのお金はもう戻ってこないですか?

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回答(3件)

  • 年末調整は個人は出来ません。 勤務先(会社)が法律に従って行います。 そして、年末調整対象者は勤務先が入社時に決めます。 年末調整をしようがしまいが、源泉徴収されるされないの影響は無いし、何の関係も無いです。 税金は1月から12月までの1年単位で、それで完結です。 法律をきっちり守ってるバイト先だから所得税を源泉徴収してるのです。 確定申告すれば、所得税は戻ってくる可能性は有りますが、追加納税の可能性もあります。 数字が無いのに分かるわけは無いよ。 数字の世界なのだから。

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  • 年末調整するのはバイト先ですから貴方がし忘れたということがあり得ません ただ提出書類を貴方が提出を忘れて年末調整がされなかったのならあり得ます 2つの収入先の源泉徴収票をそれぞれ入力して 確定申告書を作成してみてください 結果、納税なら早急に提出して納税も済ませてください 還付なら5年以内に提出すれば還付されます 提出は任意です 複数個所から給与を受け取っていると 還付だけではなく納税が必要な場合もあり得ますのでご注意ください

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  • 確定申告すれば余分に払ったものは戻ります(5年以内)

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