解決済み
政府は副業解禁へと動いていますが、これと関連して就業規則に記載されている、懲戒解雇の対象となる行為に 「会社の承認を得ないで他に就職、 または就職しようとしたとき」とあるとき、業務委託を受ける形の副業(フードデリバリー配達員など)をするのはまた話が変わりますか?
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うちの会社も副業解禁、となったら、そのように就業規則を変更すると思います
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