教えて!しごとの先生
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初めまして、 ハウスクリーニングなどをし、ちょっとした廃品回収を行ってきました。

初めまして、 ハウスクリーニングなどをし、ちょっとした廃品回収を行ってきました。もっと仕事を増やそうと地域密着型仕事案内アプリに登録しようとしたところ、 古物商許可証 と言うものを提示しなければならないそうです。 この件についてご存知の方がいましたらどのような物が必要か教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    廃品は、警察の公安課で5万で取れます 処分目的で金銭請求は、出来ません ゴミ処理として請求は、自治体申請の一般廃棄物です 貴方が、ハウスクリーニングで、副業ならきちんと許可とって、申請してください 他の業種に知識なしで参入すると 専門のゴミ屋さん 古物の方に、チクられる可能性大

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