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かつて私を解雇した会社(家庭教師斡旋、教材販売)に限りまして、解雇予告手当は勿論、会社によりましては給料未払いもありまし…

かつて私を解雇した会社(家庭教師斡旋、教材販売)に限りまして、解雇予告手当は勿論、会社によりましては給料未払いもありました。解雇でありながら管轄の労基署監督官によりますと、会社の言い分は私は社員ではなくアルバイトだから、テレアポの成績が悪いからという理由で解雇した事を認めませんでした。社員にはありましても雇用保険や社会保険、健康診断もなく労働組合を通じまして団体交渉を依頼しましたら、会社の管財人の弁護士より「社長、専務は飛びまして、会社が倒産しました」と労働組合の専従に回答が来た事がありました。会社が倒産した場合はもう泣き寝入りするしか他にはないのですか?

補足

私は当時毎月の給料は良い時で社員の3倍の額面45~50万円で、悪い時は社員の2倍で額面30万円~35万円でした。社員は新卒は勿論、既卒もいました。新卒はアルバイトの方が給料高いという不満を持ち、社長や専務に退職をしない様に強く説得をされましても辞める方はいました。 労基署の監督官によりますと、健康診断を受けていないのにもかかわらず、受けているという事になっていました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    在籍中に倒産したなら「未払い給与の立替制度」が使えましたが、退職した後の倒産についてはこれが適応できないため、民事での争いで求めるしかありません。 そのうえで管財人の弁護士が付いているなら、管財人を通しての請求となりますが、「支払えるものがない」ので倒産してしまっている以上、恐らくはかなりの雀の涙が当たるかどうか、くらいになってしまうでしょう。 管財人付き倒産となれば、実際の債権の50分の1とかを支払ってもらえたらまだいい方だと思います。

  • >会社の管財人の弁護士より「社長、専務は飛びまして、会社が倒産しました」と労働組合の専従に回答が来た事がありました。会社が倒産した場合はもう泣き寝入りするしか他にはないのですか? 管財人が選任されているということは、法律上の倒産だと思われます。 管財人が事業主とみなされるので、管財人に、未払い賃金があるのであれば、主張されることです。

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