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産休や育休についてお伺いします。 私は、妊活中で派遣社員として3ヶ月毎の契約で働いています。 主人は自営業をしており個人…

産休や育休についてお伺いします。 私は、妊活中で派遣社員として3ヶ月毎の契約で働いています。 主人は自営業をしており個人事業主です。もし妊娠した際にタイミングが悪く派遣終了の時期と被ってしまった場合、産休や育休が適用されません。 その時に主人のお店でパート等で雇用契約があれば、産休と育休が取得できるのでしょうか? また、その際にデメリットはあるのでしょうか? お詳しい方ご教授よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    産休育休の手当、お金のことでしょうか。 お金は勤め先で加入している保険から出るものなので、旦那さんの自営業というのが保健完備していないなら手当金等は出ません。旦那さんが国保加入者なら従業員として働く事にしても保健完備ではないと思います。 国保に失業保険とか産休育休手当的なものは無いです。 出産前後の国保料や年金の免除があっただけかと。 契約社員を終えてとか、今現在既に国保ならばそれらの手続きに関して調べるとか聞きに行っておいた方がいいかと。 あなたが契約先で社会保険に加入しており、なおかつ産後も契約していて、過去一年以上働いている場合に限って産休育休手当てが出ます。 休みが取れるかどうかに関しては、出産前後で休むように法律の方で定められているので休む権利があります。 出産一時金は保険が何であるかに関係なく出ます。 8ヶ月頃に手続きするように病院の方で言われるので、その時点で加入している健康保険の方で手続きします。 国保なら役所、社会保険なら勤め先。 病院で一筆サインすれば終わる場合もあります。 もし旦那さんのところで働くという程にして、一定上の勤務時間であれば保険加入させる義務があるんですが、そこは自営業者の自由というか、実際やってない雇用者の方が多いと思います。 というより加入させる余裕が無い自営業が多いと思います。 社保完備すると経理が複雑になるし、保険料を雇い主が半分払ったりしないといけないのでデメリットが多いんですよね… あと日本は皆保険の国なので、保険未加入期間というのは実質存在しないです。 派遣先の保険から抜けたあとはすぐ国保加入手続きを役所でしないと、手続きしなかった期間の保険料は滞納として扱われて、支払い額が増えます。 あと妊娠7ヶ月頃までに保険証の切り替えなどやっておかないと、一時金の手続きが間に合わず、退院の時に一旦全額自己負担となる場合があります。あとから一時金の請求はできるんですが。

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