解決済み
所定勤務時間について教えて下さい。よろしくお願いします。労働契約書は、契約社員で所定勤務時間15:00−21:00の実働6時間(1日6時間最低保障で有給休暇も6時間補填)、週40時間を超過する分は時間外割増、休日は毎週(シフトによる)、休日出勤手当や深夜勤務手当は法定どおり、となっています。 いま派遣されている職場Aは、労働契約上専従職場であり月曜日から金曜日まで早出や残業がありつつ働いて日曜日はお休みです。 前述を踏まえ質問させていただきます。 1.土曜日だけは13:00−19:00の6時間勤務です。所定勤務時間から外れていても割増賃金はもらえないですよね? 2.GWに他のB職場に休日出勤(祝日)を指示され、2日間それぞれ15:00−20:00の5時間勤務しました。この場合、最低保障の12時間請求できますよね?
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1.割増は40時間こえたらです。 残業も8時間こえてから。 2.休日は週に1日あればよいとなってます。土日や祝祭日を休日としなくてならないわけではないので、祝日に出勤したからと休日出勤とはなりません。 シフト制の場合だと平日に休みがあれば、土日や祝祭日に出勤しても休日出勤とはなりません。
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