私は… パワハラで退職した立場で相談に行った立場ですが… 労基では、実際パワハラで被害を受けた人に対して、それを認定する作業をしているんだな?と感じました。 そして… 彼らに、何度も何度も、耳タコで言われたことは… 『パワハラには、客観的な証拠が要る』と。 意味、 多分分からないですよね… 客観的な証拠 ・ハラスメントによって、うつ病を発症した ・ハラスメントによって、殴られて骨折した=全治◯週間の怪我を負った つまり、あなたが録音した音声は、証拠には使えず、それによって被った“被害”=心療内科への受診を余儀なくされた、うつ病を発症した、自殺した、負傷した それしか、労基では、証拠としては使えない! と言われました。 実被害はなく、録音で戦いたいなら、自分で裁判を起こすしかない、と言われました。 『被害』 その証拠を残してから、労基へは言ってください。 そうでなければ、相手にすらされません。 心療内科の受診歴でOKです。 労基へ行かれるなら、まずは心療内科へ(暴力がおるなら、整形外科へ)。
なるほど:1
労働基準監督署や労働局には、ハラスメントそのものについて調査・指導する権限はありません 一般的な労働相談を受けたり、会社と話し合いたいときの仲介をしたり、ハラスメント窓口が機能しない場合の指導はできます
話は愚痴として聞いてくれますよ。 弁護士のほうがいいと思います。
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