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パートの社会保険加入につきまして、私の解釈が合っているか教えて頂きたいです。 ・従業員数101名以上の企業 ・週…

パートの社会保険加入につきまして、私の解釈が合っているか教えて頂きたいです。 ・従業員数101名以上の企業 ・週18時間の勤務(日数にすると月13日) ・月額賃金は8.8万円以上・2ヶ月以上勤務予定 ・学生ではありません 上記の条件にて、夫の健康保険上の扶養を抜けないよう年収130万以下で労働予定です。 この場合、週の労働時間が20時間以下のためパート先の社会保険には加入しなくてもよいという認識で合っていますか? いわゆる「106万の壁」に該当する以下の条件は、「いずれか該当」ではなく「すべて該当」しなければ適用されないということですよね? ・事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上) ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある(一般の被保険者と共通) ・学生ではない 初めて扶養内で労働しますので色々と勉強しているのですが、間違っていれば教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事部の者です。 合ってますよ。 仰る5条件全てに該当して、しかもそれを2ヶ月連続して初めて加入対象者となる決まりです。 なのでそのうちの1つ、今回は勤務時間数要件が満たされていないので対象外です。 これ、結構混み入ってるのに良くまとめられましたね。さすがです。 これが適用されるのが501人以上の企業から101人以上に拡大されたのが昨年10月なんですが、以降ここでも私が推奨して来たのが、勤務時間を19.5時間/週程度に抑える事なんですよ。そうすれば8.8万円/月を超えても対象外で居られますからね。 これを超えてしまうと、月収8.8万円でも社保料(健保+厚生年金)は12,452円/月も掛かりますからね(40~65歳で無く、且つ都内勤務として)。 週18時間と言うのは6時間/日の週3日とかですかね? もしそうなら休憩時間はないんですかね?有るとすればそれの控除も出来ますので気になりました。

  • 労働時間が週18時間なので、条件を満たせませんから、 社保加入できません。 産休気化の給与補償である産休給付金の対象ではありません。 悪阻で休んでも、傷病手当金の対象にもなりません。 万が一亡くなっても、遺族厚生年金は子供に残りません。 育休での育休給付金の対象でもありません。

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    ID非公開さん

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