解決済み
新卒エージェント経由で内定を貰った24卒です。内定承諾の期間もあり承諾をしたのですが、企業の承諾書だけでなく、内定を承諾するなら就活を終わりにすることなどエージェントに対する書類もサインしないといけないということを期限の3日前に言われサインしてしまいました。 どうしてもまだ受けたい企業が一つあり、まだ内定を貰えるかは分かりませんがもしも内定を貰えた際、辞退をしたら損害賠償などあるのでしょうか? 辞退をする際は一身上の都合か地元に戻ることにしたと言おうと思っています。 分かる方や経験のある方いらっしゃいましたら回答お願いします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”
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エージェントとどのような契約を交わしているかが問題になります。 契約書に,その旨の記載があれば,損害賠償の請求をされることも ありますので,担当者に確認しておいた方がいいです。 この問題は,ふつうの内定辞退の問題ではないので。
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内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。
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