教えて!しごとの先生
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現在無職なんですが、直近まで働いていた会社を唐突に首になりました、自分としては我慢ならないので労働基準監督署行こうと思い…

現在無職なんですが、直近まで働いていた会社を唐突に首になりました、自分としては我慢ならないので労働基準監督署行こうと思いますが、相談したら、何をしてくれますかね?。原因はたった1回の当日欠勤なんですが、自分の思いはまた首になった会社に戻りたいが希望ですが。

補足

私は半年の勤続期間で、雇用形態は、アルバイトでした。当日欠勤でその日に、電話連絡、明日から来なくて言いと言われました、契約書もない会社ですが、私に何が出来ますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • そもそも契約書がないので、雇用を証明するものが他にありますか? あった場合、勤務し始めてから2週間経過していますか? それらをクリアすれば、懲戒解雇であっても、即日解雇には30日分の予告賃金の支払いが必要ですので、あなたは現在解雇とは認められないことを労基から会社に指導してもらうことはできます。 30日分の予告賃金は、あなたが結んだ契約が週何時間勤務であるかによって決まります。 指導でも応じない場合は、都道府県の労働局長からの助言指導や労働審判を求めることができます。 弁護士を雇い争うことはできるのですが、金銭面から考えて、そこまでして戻る価値があるかどうかです。

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  • 解雇か?どうか?解雇なら30日分の賃金か?30日前の予告をしているか?になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 労基に相談すると、労働審判の方法を教えてもらえるかと。 それならば法テラスに赴いて弁護士との無料相談を受けてはいかがでしょう。一度の当日欠勤くらいなら解雇権の乱用となり解雇は無効となりそうですね。 相談した弁護士にそのまま依頼して労働審判を起こすと良いと思います。 依頼からは料金が発生しますが無利息の分割払いが利用可能です。月々1万円程の支払いとなるでしょう。 労働審判を提起すると3か月以内で結審と決まっていますから、弁護士の準備期間を含めても半年ほどで結論が出ます。解雇無効(復帰)を勝ち取れる可能性はありますね。 労働審判を提起するとハローワークの特別な支給が受けられます。解雇と同じ扱いとなり失業保険と同額が支給されます。会社に復帰すると解雇時点から今までの給与が全額会社から出ますから、ここからハロワに返却することになります。金銭解決となった場合はそのまま受け取ることになります。 ハロワに行くこともお忘れなく。 法テラスは国の機関です。各都道府県にありますよ。

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  • 1回の当日欠勤でクビってやばくないですか。私のだったらクビになったあとでも文句言って相手を嫌な気分にさせないときがすまない。そしてそういうヤバイ会社はやめてよかったと思う。 何してくれるかはわかりませんが利用できるところはまず利用してみるべき。日本人は労働者の権利を主張しなさすぎなのでやる気があるなら戦いましょう。

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