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柔道整復師の免許についての質問です。 私は今、柔道整復師になる為に学校に通っており、来年卒業予定です。 ですが私は柔道整復師の免許を取得できたとしても、違う業界で働くつもりでいます。その話を友達にすると、「 卒業して3年間は整骨院などで働かないと免許剥奪されるよ!」と言われたのですがこれは本当ですか? 1年生の時にこのことを伝えられていたらしいのですが、自分がちゃんと話を聞いていなかったのか、とても不確かなので教えて頂けると幸いです。
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3年間、整骨院で勤務しないと開業が出来ないだけです。 その友人は間違って解釈しています。 引用した文章です。 https://karu-keru.com/info/job/jt/judo-therapist-manager-training 独立開業するとき 独立開業して柔道整復療養費の受領委任を取り扱うのであれば、施術管理者研修の受講が必要です。 受領委任を取り扱うためには、開業する管轄の厚生局に届け出を出す必要があります。 必要書類の一つが施術管理者研修修了証の写し です。 そのため、独立開業し受領委任を取り扱う場合は、柔道整復師の管理者研修を受ける必要があります。 勤務先から依頼されたとき 受領委任を取り扱うためには、施設内の柔道整復師全員が研修を受ける必要はありません。しかし、人の入れ替わりを考え何人かは研修を受けている状況が理想です。 そのため、施設の責任者から管理者研修を受けるよう言われるかもしれません。 研修修了証の有効期限は5年間で、違う施術所に移動する場合も自分の強みとして活かせるので、研修を受けておいて損はないでしょう。 実務経験として認められる条件 管理者研修を受けるのに実務経験は必要ありません。 しかし、受領委任を取り扱う施術管理者になるためには実務経験が必要です。 実務経験として認められるには条件がありますが、2022年4月に一部改正され変更されました。 変更された内容はこちらです。 2022年4月からは、保険医療機関で働いていた経験も実務経験として認められます。 施術院と保険医療機関両方で働いていた実績が必要、というわけではありませんので勘違いしないように気を付けましょう。 実務経験の期間 上記で説明したとおり管理者研修を受けるのに実務経験は不要ですが、施術管理者として登録するためには実務経験が必要です。 実務経験として必要な期間は受領委任を取り扱う申請を提出するタイミングにより異なり、以下のとおりです。 届け出るタイミング 必要な実務経験年数 2022年4月~2024年3月まで 2年 2024年4月以降 3年
柔道整復師です。 それは、嘘という間違った解釈ですかね。 国家試験合格後に免許登録の申請があるんで、それに申請さえすれば柔道整復師免許証の交付がされます。 だから、免許証の申請だけすればいいんです。 私の友人に2年弱整形外科で勤務して、辞めてワーホリ行ったのがいますけど、3年間勤務してないですけど、今はちゃんと接骨院を開業してますよ。
なるほど:1
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