解決済み
育休中のアルバイトについて質問です。 先ほどご親切回答ありがとうございました。 自身でも色々調べまして雇用保険に加入している事業所で育児休業中に就労する場合は月に10日以内又は月に80時間以内である事。 更に育児休業給付金の月額賃金の80%以内の収入である事。 雇用保険に加入していない別の事業所で働く際は月に10日以内、又は80時間以内なのは変わらないけど働いて賃金を得るのはいくらでも大丈夫だと、解釈しています。 1.その別の事業所で働く際、本業の事業所がハローワークへ育児休業の申請をしてくれます。 本業の方へアルバイトの出勤日数を報告しなくてはいけないのでしょうか? 2.アルバイト・副業で得た収入に所得税がかかってくると思うのですが、それは給与から天引きではなく確定申告で支払うのですか? 月に5.6万ほどの収入になると思うのですが確定申告ではビックリするほどの所得税を払わなければいけないのでしょうか、、。 無知で申し訳ありませんが御教授願います。
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本業は育休の申請をしただけなので 管理するわけではないですから、 バイトの日数を報告しなくてよいと思います。 本業とバイト両方の、1月~12月の収入が103万以下なら所得税はゼロです。 それを超えたら 確定申告は必要です。 必要ですが、びっくりするような税金にはなりません。(と、思います。以下を見てください。) 超えた分の5%です。 つまり、 113万稼いだら、超えてるのは10万ですから、 その5%で所得税は5000円です。
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