解決済み
警備員が検定合格証明書を所持して警備業務にする義務があるのは、 配置基準になっている現場に従事する時だけですよね? 例えば施設2級警備検定を所持しており、別に配置基準になってない施設警備業務に従事する時は、 検定合格証明書の所持の義務はないですよね? また反対に、 検定バッジは配置基準になっている現場だけ装着が可能なのであって、 上記のケースでは検定バッジの装着はしては駄目ですか?
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お答えします。 『警備員等の検定等に関する規則』第3条によれば、合格証明書の携帯義務があるのは同第1条及び第2条に規定された業務に従事する場合ですのでそれ以外での合格証明書の携帯義務はありません。 検定バッジについては、あくまで『検定に合格した警備員』としての標章でありますので、着装に関しての制限はありません。『ここでは付けてはいけない』とゆうルールは無いのです。 以上です。
なるほど:1
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