教えて!しごとの先生
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試用期間って今はほぼ必ずあるようですが、その間にクビになったり解雇になるのは、よほどでない限りないのでしょうか。

試用期間って今はほぼ必ずあるようですが、その間にクビになったり解雇になるのは、よほどでない限りないのでしょうか。介護や福祉業界で試用期間解雇は聞いたことがなかったのですが、無断欠勤や注意などを聞かなかった場合のみでしょうか。 例えば初のケアマネ業務などで、なかなかうまくできなかったりだとありえますか? (新卒から同じところで勤めていたので知りませんでした)

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 試用期間というのは、解雇幅が正規雇用より解雇幅が少し大きくなるだけです すなわち、正規雇用の場合、10のミスをすれば解雇であるが、試用期間の場合7のミスをすれば解雇が認められるという意味です

  • 本当に業務を熟すのが無理なら有り得るでしょうね。

  • 障碍者施設勤務時に利用者への性的暴行で逮捕されたことを隠して特養に就職した人がその事件がばれて解雇になった案件はあります。 本人は事件自体が不起訴になったので何も問題がないと言ってましたが。

  • とても珍しいことだと思いますが、弊社でもありました。 その方は遅刻が多かったです。 それに要領が悪かったのかよく注意されていました。 それなりに資格を保有していたので採用されたと思うのですが、まったくその資格を生かしていませんでした。 出社しない日に電話を入れたら家に居たとか、問題がある場合は不採用ですね。

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