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介護職、どこから医療行為? 看護師の不在時(夜勤帯)に、介護士が仕方がなくできる医療行為は?

介護職、どこから医療行為? 看護師の不在時(夜勤帯)に、介護士が仕方がなくできる医療行為は?絆創膏を貼る行為、利用者が本人処方の整腸剤を求めて仕方がなく渡す行為、利用者が怪我をして出血して消毒や包帯で手当てをする行為。 仮に、上司が上記のことをしても医療行為ですよね? なので看護師以外の人物が医療行為をしてるから、上司がしても介護士がしても同じ責任。 看護師の不在時、仕方なくするならどの程度の医療行為が許されますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    介護士も一部の医療行為は認められています。 絆創膏や湿布の貼付、軟膏塗布、点眼、点鼻薬、服薬の介助、座薬の挿入、市販の浣腸、褥瘡以外のガーゼ交換…他にも色々とあります。 爪切りも耳掃除も医療行為ですが、一定の条件を満たせば介護士でも可能です。 喀痰吸引も研修を受けて資格を取得すれば可能です。 厚生労働省のホームページにも記載されていますし、ネットで調べれば一覧もあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 介護福祉士の者です。 夜勤中(看護師不在)の場合でも医療行為は介護士が行うことはできません。 医療行為ではない行為、絆創膏を貼る。 利用者に頓服の薬を渡す。等の行為は できます。 医療行為が必要と判断した場合は拘束看護師に連絡して来てもらうようになっています。 資格を持っている介護士は痰吸引やミルクの注入といった医療行為ができます。 資格を持っていない人は吸引も行うことができません。

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