解決済み
介護職、どこから医療行為? 看護師の不在時(夜勤帯)に、介護士が仕方がなくできる医療行為は?絆創膏を貼る行為、利用者が本人処方の整腸剤を求めて仕方がなく渡す行為、利用者が怪我をして出血して消毒や包帯で手当てをする行為。 仮に、上司が上記のことをしても医療行為ですよね? なので看護師以外の人物が医療行為をしてるから、上司がしても介護士がしても同じ責任。 看護師の不在時、仕方なくするならどの程度の医療行為が許されますか?
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介護士も一部の医療行為は認められています。 絆創膏や湿布の貼付、軟膏塗布、点眼、点鼻薬、服薬の介助、座薬の挿入、市販の浣腸、褥瘡以外のガーゼ交換…他にも色々とあります。 爪切りも耳掃除も医療行為ですが、一定の条件を満たせば介護士でも可能です。 喀痰吸引も研修を受けて資格を取得すれば可能です。 厚生労働省のホームページにも記載されていますし、ネットで調べれば一覧もあります。
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