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就労証明書について回答お願いします。 現在子どもを保育園に預けており、4月まで育休を取り5月から復職しました。

就労証明書について回答お願いします。 現在子どもを保育園に預けており、4月まで育休を取り5月から復職しました。復職後1週間で転職をしたので市から就労証明書兼育児休業取得証明書を提出して欲しいとの事で記入していた所、『就業とは週4日以上(原則)かつ月平均64時間以上』とあるのですが、以前の職場は週3日9時から16時までのパートで保育園に預ける事が出来ていたのですが、どういう事なのでしょうか? 仕組みがよくわからないので教えて頂きたいです。 転職先の会社は自由出勤なので週4日9時から16時のパートで働く予定なのですがその場合も継続して保育園に預けられるのでしょうか? 乱雑な文になりますがご回答宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就労要件については ・全国的には週16時間でOKで 一部の自治体が週12時間まで緩和している ・週16時間を、週4日×4時間を必須にしている(週3までは一時預かりでにしている)自治体と 週3日×5.5時間でも大丈夫(勤務日数不問)にしている自治体がある 週4になれば間違いなく継続できるはずです。

  • 保育園のルールは自治体によって結構違うので、お住いの自治体に聞かないと分かりません(空きが厳しいところは就業の要件も厳しいし、そうでもないところはゆるゆるだったり) 一般論として、就業の中でも勤務日数や時間で何段階かあることが多いです。それによって入園選考時のポイントが変わる。 なので、週3日9時-16時でも、ポイントは下がるけど空きがあったので入園・通園できたのでしょう(入園さえできれば、通園中にもっとポイントの高い人が居たとしても追い出されることはないと思います) 今回はむしろ日数が増えているので、既に入園済みだったら気にせず今の状態で出せばいいと思います。

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