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単発アルバイトで行ったのに、外注扱い?

単発アルバイトで行ったのに、外注扱い?1日だけの企業向けイベントにて、来場者へパンフレットを配布するアルバイトをしました。 実際パンフレットを配っていたのは20分ほど、パンフレットの折り作業30分と、パンフレットにチラシを挟み込む作業30分を含めて拘束時間は4時間で1万円と、それなりにおいしいバイトでしたが、1つ気になることが。 アルバイト扱いではなく、外注扱いにしたいので、請求書を作ってくださいとのこと。 とはいえ実際請求書は先方の雛形がすでにあって、こちらが請求者としてサインとハンコを押すだけです。 これって単に労務費扱いにしたくない(雇用保険の対象にしたくない・源泉徴収の対象にしたくない)からだと思うんですが、法的に問題はないのでしょうか。 実はまた来月も声がかかっているのですが、違法なことをしているところでは、ちょっと働きたくないので、気になっています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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