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公務員試験の憲法について質問です。 「内閣総理大臣及びその他の国務大臣は国会議員であるとともに、文民でなければならない…

公務員試験の憲法について質問です。 「内閣総理大臣及びその他の国務大臣は国会議員であるとともに、文民でなければならない。」の質問の答えは×で「文民でなければならない」という部分が間違いだと解説に書かれているのですが、ネットで調べると、 憲法第66条2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」 と出てきました。これは、どっちが正解なのでしょうか。 教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    答えは×でよいのですが、理由は「文民でなければならない」のではなく、「その他の国務大臣は国会議員である」のところです。 日本国憲法第68条第1項に 「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」 とあります。すなわち、国務大臣はその過半数が国会議員であればよく、その記述は、すべての国務大臣が国会議員であるとしているので、誤りです。

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